パーソナルトレーナーとして独立すると自分一人でやらなければならないことが増えますよね。
特に多くある悩みが契約書の作成です。
「法律の知識なんかないから自分で作成しても大丈夫なのか?」
「作成するとしたらどんな情報を知っておくべきか?」
「雛形ってあるの?」
といった心配があるかと思います。
しかし、安心して下さい。契約書は自分でも作成できます。
今回は、パーソナルトレーナーとして独立・業務委託を受けるときに必要な契約書の作り方から書き方までお伝えします!
雛形も用意してあるサイトを掲載致しましたので、参考にしてみてください!
この記事を読めば、契約書作成の悩みが解決されます。
パーソナルトレーナーの契約書作成は専門家に頼むべき?
冒頭でもお伝えしたように素人でも契約書は作成可能です。
パーソナルトレーナーが業務委託先やお客様と結ぶ契約内容に関してはそこまで多くないため必要事項を押さえておけば、問題なく作成できます。
とは言え法律の専門知識は必要で、法律の問題となるとどうしても不安になる方も多いと思います。
そんなときは弁護士など法律の専門家に依頼することが確実です。
専門家に依頼した時の費用は様々ですが、相場は15,000円~30,000円が多いです。
相談は無料でしてくれるところもあれば、有料というところもあります。
作成自体に50,000円~100,000円を取るところもあるので、よく調べてから依頼することをお勧めします。
契約書を結ぶ際のポイント
契約書を作成する目的として双方の食い違いを防ぐことです。
口約束では「言った言わない」の争いが起きることもありますし、あなたが不利な立場になっても守ってくれるものがありません。
自分で作成する際、業務委託先とお客様とではポイントが異なるので別々に解説していきます。
業務委託先と契約する場合
この契約の場合、先方が契約書を作成していることがほとんどであなたが契約書に同意する形になります。
自分に不利な内容の場合は訂正を求めることが可能なので、チェックしておくべきポイントを下にまとめました。
・業務内容
パーソナルトレーニング以外の業務は含まれていないかどうかを確認してください。
思わぬ業務を依頼されることもありますので、どの業務に対して報酬が支払われるのかというところが明確になっているか確認しておきましょう。
・契約期間
いつからいつまでの契約で、更新はどのような形で行うかを確認してください。
契約期間は半年なのか、一年なのかといったところで、申し出がない場合は自動更新されるかなどを確認します。
・報酬金額
業務委託費としてセッション料金の何%を報酬として受け取るか確認してください。
また、交通費は含まれるかなども確認しておきましょう。
・報酬の支払い期限
締め日と支払日がいつになるのか確認してください。
支払日を過ぎても入金されていないなどのトラブルを避けるために確認しておきましょう。
・機密保持義務
契約先の情報の扱いに関して確認してください。
個人情報を漏らしてはいけないことは当然ですが、例えば、そのジムの研修方法であったり、トレーニングノウハウといった情報の扱いに関してです。
知らずに契約先独自のノウハウを口外してしまった場合、訴訟に発展する可能性もあるので注意しましょう。
・損害賠償責任
お客様に怪我をさせてしまった、施設の器具を破損させてしまったなどの責任は誰がもつか確認してください。
契約先が負担してくれる場合もあれば、負担してくれない場合もあります。
万が一に備えて、個人で損害賠償責任保険に加入しておきましょう。
・知的財産の所有権
トレーニングメニューの作成に関わった場合は、そのトレーニングメニューの著作権が誰にあるのかをきちんと明確にする
・機密保持の義務
そのジムの情報(集客法やトレーニング指導ノウハウ)を外に漏らしても問題ないかどうか確認する必要があります。
お客様と契約する場合
自分で作成するのは、お客様向けの契約書です。
あなたが自由に契約内容を取り決めできます。
その際に明記すべきポイントは以下の通りです。
・サービスの提供内容
どのようなトレーニング指導を行うかを記載します。
期待できる効果も記載し、必ずしもその効果が出るわけではないことを記載しておきましょう。
必ず痩せるなど記載してしまうと、結果が出なかったときに問題になる可能性があります。
・契約期間
いつからいつまでのプランか、また継続利用の場合の更新方法を記載します。
例えば、短期集中ダイエットコースなどで期間を設ける場合は必須の項目です。
・料金
顧客と最もトラブルになることがお金の問題です。
あなたが提供するサービスに対しての料金を明記しておきます。
提供メニューが複数ある場合はわかりやすく記載しておきましょう。
・キャンセル料
キャンセルに関していつから料金が発生するかです。
当日キャンセルは全額かかるなど、明記せずに口約束でキャンセル料を請求してしまうとトラブルの元になります。
・健康状態等の報告義務
トレーニングを行っても問題がないかの確認です。
現在怪我がないか、心臓病など命に関わる持病を持っていないか、服用薬はないかなどの確認です。
別紙で問診票を作成し、トレーニング前に記入してもらうようにしましょう。
持病等を知らずにトレーニングを行うと、怪我をさせてしまったり、最悪死亡事故に繋がる可能性もあります。
・免責事項
トレーニング中に発生した事故に関して、責任を取らないということを記載します。
※責任を取らない旨を記載していてもあなたの過失が認められれば、法的な効力は無く、責任を負わなければなりません。
・個人情報の扱い
トレーニングのために得たお客様の個人情報の使用用途、第三者に無断で開示しないなどの記載をします。
個人情報保護は一般的な考えなのでこの項目が抜けていると不信に思われる可能性もあり注意が必要です。
・予約の取り方
予約の取り方についてどういう決まりがあるのかどうかを記載しておくことで、予約のトラブルが発生しにくくなります。
・対応することができないサービス
自分では対応できないサービスについてはきちんと提示しておかないと、「契約書に記載していなかったですよね?」と言われたときに対処のしようがなくなります。
【雛形も!】契約書の書き方を教えてくれるサイト
有名な2団体から詳細を記載したものが出されています。
雛形も載っているので参考になります。
・トレーニング指導者のためのハンドブック(JATI:日本トレーニング指導者協会)
・パーソナルトレーナーのためのリスクマネジメント(NSCA:全米ストレングス&コンディショニング協会)
まとめ
・契約書は自分でも作成可能
・法律の専門知識がいるため簡単ではない
・より確実な契約書にするためには専門家に依頼したり、雛形を使うのもあり
今回は、契約書の作成についてお伝えいたしました。
契約書は一度結んでしまうと変えられなので慎重に作成していく必要があります。
独立する場合は、契約書以外にも多くの悩みが出てくると思います。
YASELABOPROでは、独立についての相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。